(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
第八条
関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。