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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第九条 (規則の実施に関する細目)

平成二年国家公安委員会規則第九号規則
(規則の実施に関する細目)

第九条

この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

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