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被疑者写真の管理及び運用に関する規則
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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第九条 (規則の実施に関する細目)
平成二年国家公安委員会規則第九号
規則
(規則の実施に関する細目)
第九条
この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
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