(被疑者写真の閲覧) 第七条 警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗