条文くん法令検索 AIに質問する

被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第七条 (被疑者写真の閲覧)

平成二年国家公安委員会規則第九号規則
(被疑者写真の閲覧)

第七条

警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被疑者写真の管理及び運用に関する規則第七条(被疑者写真の閲覧)について教えてください」と聞く
← 第六条(被疑者写真照会) 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 目次 第八条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め) →