(被疑者写真照会)
第六条
警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。
警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。