(被疑者写真記録の抹消) 第五条 警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。一被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。二前号に掲げるもののほか、被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗