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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第五条 (被疑者写真記録の抹消)

平成二年国家公安委員会規則第九号規則
(被疑者写真記録の抹消)

第五条

警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。

  1. 被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。

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