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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第四条 (被疑者写真記録の保管)
平成二年国家公安委員会規則第九号
規則
(被疑者写真記録の保管)
第四条
警察庁犯罪鑑識官は、
前条第二項
の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
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