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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第四条 (被疑者写真記録の保管)

平成二年国家公安委員会規則第九号規則
(被疑者写真記録の保管)

第四条

警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

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