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警察法 第二十一条 (長官官房の所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(長官官房の所掌事務)

第二十一条

長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 長官の官印及び庁印の管守に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  5. 第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  6. 所管行政に関する政策の評価に関すること。
  7. 法令案の審査に関すること。
  8. 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 情報の公開に関すること。
  11. 十一
    個人情報の保護に関すること。
  12. 十二
    留置施設に関すること。
  13. 十三
    警察職員の人事及び定員に関すること。
  14. 十四
    監察に関すること。
  15. 十五
    予算、決算及び会計に関すること。
  16. 十六
    国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
  17. 十七
    会計の監査に関すること。
  18. 十八
    警察教養に関すること。
  19. 十九
    警察職員の福利厚生に関すること。
  20. 二十
    警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
  21. 二十一
    犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
  22. 二十二
    犯罪被害者等給付金に関すること。
  23. 二十三
    オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
  24. 二十四
    国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
  25. 二十五
    警察通信に関すること。
  26. 二十六
    所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
  27. 二十七
    所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  28. 二十八
    警察装備に関すること。
  29. 二十九
    所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  30. 三十
    前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

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