(給付金の支給)
第三条
国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
2オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。
国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
2オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。