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警察法施行令 第二条 (国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)

昭和二十九年政令第百五十一号政令
(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)

第二条

第三十七条第一項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。

  1. 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休職中の期間に係る給与、退職手当、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
  2. 警察教養施設の新設、補修、借上げその他その維持管理に必要な経費及び警察学校における教育訓練に必要な謝金、委託費、旅費(往復旅費を除く。)その他の経費
  3. 警察通信施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあつては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費
  4. 指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費(警察署並びに派出所及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金並びに第八号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費その他の経費
  5. 犯罪統計の作成及び利用に必要な旅費、物件費その他の経費
  6. 警察用車両の購入並びに警察用船舶の購入及び借上げ並びに武器その他の警備装備品の購入及び維持に必要な経費(警察用航空機にあつては、購入に必要なものに限る。)
  7. 警衛及び警護並びに騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視その他の警備活動に必要な経費
  8. 次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費
    1. 内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪
    2. 天皇又は皇族に対する犯罪
    3. 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣又は国務大臣に対する犯罪
    4. 外国の元首、外交使節若しくは外国軍隊若しくはその要員に対する重要な犯罪又は外国軍隊の要員若しくは外国人による重要な犯罪
    5. 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票又は日本国憲法第九十六条に規定する国民投票に関する犯罪
    6. 公務員又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であつて重要なもの
    7. 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
    8. 公務員又はこれに準ずる地位にある者に対する殺人、傷害、暴行、脅迫、略取誘拐、不法監禁等の犯罪であつて破壊的なもの
    9. 官公署、学校、金融機関、交通機関、通信機関、報道機関等の重要な施設に対する放火、出水、損壊、転覆等の犯罪であつて破壊的なもの
    10. 爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪
    11. 麻薬、あへん又は覚醒剤に関する犯罪
    12. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
    13. 通貨偽造、重要な有価証券偽造その他の国民経済を混乱させるおそれのある犯罪
    14. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に規定する犯罪、酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する犯罪、印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)に規定する犯罪その他の国の財政金融に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪
    15. 身の代金の取得に係る略取誘拐の犯罪であつて重要なもの
    16. 汽車、電車、船舶、航空機等に係る大規模な事故に関する犯罪
    17. 数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪
    18. 日本国民の国外における犯罪のうち殺人、放火、強盗、不同意性交等、傷害、略取誘拐、窃盗又は詐欺の犯罪であつて重要なもの
    19. 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する犯罪、同法第二条第一項第八号に定める車両の同項第十七号に定める運転若しくは同項第十七号の二に定める特定自動運行に係る業務上過失致死傷の犯罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)に規定する犯罪のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。第七条の二及び第七条の三第一項において同じ。)又は道路交通法第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路(第七条の三第一項において「自動車専用道路」という。)に係るもの
    20. 公害に係る犯罪であつて重要なもの
    21. イからネまでに掲げる犯罪に準ずる国の法益に係り、又は国際関係に影響を及ぼす等国の公安を害するおそれのある犯罪
  9. 武力攻撃事態等における避難住民の誘導及び武力攻撃災害への対処に関する措置、緊急対処事態における攻撃の予防及び鎮圧、避難住民の誘導並びに災害への対処に関する措置その他の武力攻撃事態等及び緊急対処事態における措置に必要な経費並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
  10. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に必要な旅費、物件費その他の経費
  11. 十一
    犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
  12. 十二
    オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
  13. 十三
    国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費

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(警察法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の警察法施行令第二条の規定の適用については、改正法第一条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百七十七条、第百七十八条第二項又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条又は第百七十八条第二項の罪に係る部分に限る。)に規定する犯罪は、不同意性交等の犯罪とみなす。

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