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警察法施行令 第三条 (国が補助する都道府県警察に要する経費)

昭和二十九年政令第百五十一号政令
(国が補助する都道府県警察に要する経費)

第三条

第三十七条第三項の規定により、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの(警察職員の待機宿舎の設置に必要な経費を含む。)とする。

2前項の規定により、国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その十分の五を補助するものとする。ただし、特別の事情があるときは、その所要額の十分の五をこえて補助することができる。

3騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動に係る機動隊及び国家公安委員会規則で定めるところにより管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして道府県警察本部長が編成する部隊の警察官の超過勤務手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、出動に係るこれらの部隊の警察官の人員、超過勤務時間等を基準として算出した所要額を補助するものとする。

4都警察の警察官の超過勤務手当(前項に規定するものを除く。)については、首都における警察の任務の遂行に関する特殊事情を参酌し、第一項の規定にかかわらず、国は、都に対し、所要額の一部を補助するものとする。

5前二項に規定するもののほか、前条第九号に規定する措置を実施する警察職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び武力攻撃災害等派遣手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察職員の人員、勤務の状況等を基準として算出した所要額を補助するものとする。

6第五十六条の四第一項本文の規定による任命をされた警察官が退職した場合の退職手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察官が当該任命の日の前日に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の六第一項の規定により退職したものとするならば国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により支給されることとなる退職手当の額に相当する額(当該額が当該警察官に対し現に支給される退職手当の額を超える場合にあつては、当該現に支給される退職手当の額)を補助するものとする。

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