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警察法施行令 第三条の二 (指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

昭和二十九年政令第百五十一号政令
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

第三条の二

新たに法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第三十九条第一項ただし書に規定する委員(次項及び次条において「特定委員」という。)が最初に任命されるまでの間は、法第三十八条第二項の規定にかかわらず、三人とする。

2前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される特定委員の任期は、法第四十条第一項本文の規定にかかわらず、二人のうち、一人は二年、一人は三年とする。この場合において、各特定委員の任期は、当該県の知事が当該指定市の市長と協議して定める。

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