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警察法 第四十条 (委員の任期)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(委員の任期)

第四十条

委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2委員は、二回に限り再任されることができる。

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(警察法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前の地方警察職員については、前条の規定による改正後の警察法第七十七条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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