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警察法施行令 第三条の三 (複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)

昭和二十九年政令第百五十一号政令
(複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)

第三条の三

二の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、それぞれ異なる指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。

2三以上の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。この場合において、当該指定市が複数あるときの同項ただし書の規定による推薦は、当該道府県の知事がこれらの指定市の市長と協議して定めた指定市の市長が行うものとする。

  1. 当該道府県の指定市のうちにその推薦に係る特定委員が任命されたことがない指定市がある場合当該指定市
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該道府県の指定市のうちその直近の推薦に係る特定委員がその任期を満了し又は欠けることとなつた日が最も古い指定市

3前項の規定にかかわらず、三以上の指定市を包括する道府県においてそれぞれ異なる指定市の市長の推薦に係る特定委員のうち一人がその任期を満了することとなつたため行う特定委員の任命については、当該任期を満了することとなつた特定委員が再任されることができる場合において、当該特定委員の推薦に係る指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定によりその者を推薦したときは、その者について行うものとする。

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