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警察法施行令
昭和二十九年政令第百五十一号
政令
· 条文 18 件 ·
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条文一覧
第一条
(専門委員)
第一条の二
(警察官をもつて充てる職)
第二条
(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
第三条
(国が補助する都道府県警察に要する経費)
第三条の二
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第三条の三
(複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)
第四条
(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
第五条
(警察署の名称等の基準)
第六条
(地方警務官の定員)
第七条
(地方警察職員の定員の基準)
第七条の二
(都道府県の境界からの距離)
第七条の三
(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)
第八条
(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
(国家公安委員会規則等への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)