(地方警察職員の定員の基準) 第七条 法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗