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警察法施行令 第六条 (地方警務官の定員)
昭和二十九年政令第百五十一号
政令
(地方警務官の定員)
第六条
法
第五十七条第一項
に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて六百三十五人とする。
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