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警察法 第五十七条 (職員の定員)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(職員の定員)

第五十七条

地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。

2地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。

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