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警察法 第五十八条 (組織の細目的事項)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(組織の細目的事項)
第五十八条
本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償事件
東京高等裁判所 昭和29年7月19日 昭和28(ネ)1169
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