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警察法 第五十九条 (協力の義務)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(協力の義務)
第五十九条
都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
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この条文が引用された裁判例
沖縄高江への愛知県警機動隊の派遣違法公金支出損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和3年10月7日 令和2(行コ)16
国家賠償請求事件
京都地方裁判所 令和5年4月18日 令和4(ワ)998
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