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警察法施行令 第一条の二 (警察官をもつて充てる職)
昭和二十九年政令第百五十一号
政令
(警察官をもつて充てる職)
第一条の二
法
第三十四条第三項
に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
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