(専門委員)
第一条
警察法(以下「法」という。)第十二条の四第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
2専門委員の任期は、二年とする。
3専門委員は、再任されることができる。
4専門委員は、非常勤とする。
5この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
警察法(以下「法」という。)第十二条の四第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
2専門委員の任期は、二年とする。
3専門委員は、再任されることができる。
4専門委員は、非常勤とする。
5この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。