条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第十二条の四 (専門委員)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(専門委員)

第十二条の四

国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。

2専門委員の任命、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第十二条の四(専門委員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の三(資料の提出の要求等) 警察法 目次 第十三条(国家公安委員会の庶務) →