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高速自動車国道法 第四条 (高速自動車国道の意義及び路線の指定)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(高速自動車国道の意義及び路線の指定)

第四条

高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。

  1. 国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
  2. 前条第三項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの

2前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ会議の議を経なければならない。

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