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道路管理者の意見聴取に関する省令 第五条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

昭和二十六年運輸省・建設省令第一号府省令
(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第五条

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)
  2. 第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分に停留所が存しない場合又は当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項又は第三項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)
  3. 第十五条第一項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分において停留所の新設又は位置の変更が行われない場合(当該路線の部分に停留所が存しない場合及び当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合を除く。)において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第三条第一項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)

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