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国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第三条 (法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

平成二十三年国土交通省令第九十七号府省令
(法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第三条

第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条ただし書」とあるのは「法第十八条第五項ただし書」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第十八条第一項の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十八条第一項の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十八条第一項の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

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