条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第四条 (法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業)

平成二十三年国土交通省令第九十七号府省令
(法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業)

第四条

第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。第十一条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業
  3. 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
  4. 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業(前各号に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が二千平方メートル以上であるもの
  5. 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う住宅の建設に関する事業
  6. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が五十戸以上であるもの

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第四条(法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第七条(被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類) →