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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十七年法律第百三十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「移転促進区域」とは、前条に規定する災害が発生した地域又は災害危険区域等のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域をいう。

2この法律において「集団移転促進事業」とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地(以下「住宅団地」という。)を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。

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