(国の補助)
第三条
国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第八条各号に掲げる経費について、それぞれその四分の三を補助するものとする。この場合において、当該経費の範囲及びその算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第八条各号に掲げる経費について、それぞれその四分の三を補助するものとする。この場合において、当該経費の範囲及びその算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。