(法第三条第二項第三号の施設)
第二条
法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
- 二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
- 三病院、診療所、助産所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設
法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。