(集団移転促進事業計画の軽微な変更) 第四条 法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。一法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第二条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗