(国の補助)
第八条
国は、集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ四分の三を下らない割合によりその一部を補助するものとする。
- 一住宅団地の用地の取得及び造成に要する経費(当該取得及び造成後に譲渡する場合を除く。)
- 二移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に要する経費
- 三住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の政令で定める公共施設の整備に要する経費
- 四移転促進区域内の農地等の買取りに要する経費
- 五移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備で政令で定めるものに要する経費
- 六移転者の住居の移転に対する補助に要する経費