(地方債)
第九条
集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。