(援助)
第十条
国及び都道府県は、集団移転促進事業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
2国、都道府県及び市町村は、移転者に対し、資金の融通のあつせん、職業紹介、職業訓練その他移転者の生活確保に必要な援助を行なうように努めるものとする。
国及び都道府県は、集団移転促進事業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
2国、都道府県及び市町村は、移転者に対し、資金の融通のあつせん、職業紹介、職業訓練その他移転者の生活確保に必要な援助を行なうように努めるものとする。