(国の普通財産の譲与等) 第十一条 国は、市町村又は都道府県に対し、集団移転促進事業の円滑な実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、その事業の用に必要な普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗