条文くん法令検索 AIに質問する

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 第四条 (法第八条第三号の公共施設)

昭和四十七年政令第四百三十二号政令
(法第八条第三号の公共施設)

第四条

第八条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第三条第二項第三号に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が法第二条第一項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第四条(法第八条第三号の公共施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(国の補助) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 目次 第五条(法第八条第五号の施設の整備) →