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東日本大震災復興特別区域法施行令 第七条 (集団移転促進事業の特例)

平成二十三年政令第四百九号政令
(集団移転促進事業の特例)

第七条

第五十三条第一項に規定する特定集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条及び第四条の規定の適用については、同令第三条中「法第八条各号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条各号」と、同令第四条中「第三条第二項第三号に規定する住宅団地(」とあるのは「第二条第二項に規定する住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。」と、「法第二条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。

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