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東日本大震災復興特別区域法施行令 第八条 (地籍調査に要する経費)

平成二十三年政令第四百九号政令
(地籍調査に要する経費)

第八条

第五十六条第九項の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。)が負担する地籍調査(法第五十六条第一項に規定する地籍調査をいう。)に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。

  1. 一筆地調査
  2. 地籍図根三角測量
  3. 地籍図根多角測量
  4. 地籍細部測量
  5. 空中写真の撮影
  6. 空中写真の図化
  7. 地積測定
  8. 地籍図及び地籍簿の作成

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