(地籍調査に要する経費)
第八条
法第五十六条第九項の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。)が負担する地籍調査(法第五十六条第一項に規定する地籍調査をいう。)に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
- 一一筆地調査
- 二地籍図根三角測量
- 三地籍図根多角測量
- 四地籍細部測量
- 五空中写真の撮影
- 六空中写真の図化
- 七地積測定
- 八地籍図及び地籍簿の作成