(届出対象区域内において届出を要する行為等)
第九条
法第六十四条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一建築物その他の工作物の移転
- 二建築物その他の工作物の用途の変更
2法第六十四条第四項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一次に掲げる土地の区画形質の変更
- イ次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
- ロ既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
- ハ農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
- イ
- 二階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 三前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
- 四前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為