(収用委員会に対する裁決の申請)
第十条
法第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三
- 四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
- 五協議の経過
法第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。