条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法 第六十七条 (復興整備事業のための土地の立入り等)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(復興整備事業のための土地の立入り等)

第六十七条

第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(同条第二項第四号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条次条及び第七十一条において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び第六十九条から第七十一条までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、被災関連市町村長の許可を受けた場合に限る。

2第六十五条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による復興整備事業のための土地の立入りについて準用する。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法第六十七条(復興整備事業のための土地の立入り等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(復興整備計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等) 東日本大震災復興特別区域法 目次 第六十八条(復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等) →