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東日本大震災復興特別区域法 第六十九条 (証明書等の携帯)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(証明書等の携帯)

第六十九条

第六十五条第一項又は第六十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長の許可証)を携帯しなければならない。

2第六十六条第一項又は前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長又は被災関連都道県知事の許可証を携帯しなければならない。

3前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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