条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法 第六十五条 (復興整備計画のための土地の立入り等)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(復興整備計画のための土地の立入り等)

第六十五条

被災関連市町村等は、復興整備計画の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3第一項の規定により建築物が存し、又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法第六十五条(復興整備計画のための土地の立入り等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(届出対象区域内における建築等の届出等) 東日本大震災復興特別区域法 目次 第六十六条(復興整備計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等) →