第九十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第六十五条第五項(第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六十五条第一項又は第六十七条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。二第六十六条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行ったとき。三第六十七条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせたとき。四第六十八条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行ったとき。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗