第九十二条 第六十四条第四項又は第五項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第四項本文又は第五項に規定する行為をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗