条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法 第九十三条

平成二十三年法律第百二十二号法律

第九十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法第九十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条 東日本大震災復興特別区域法 目次 第百一条(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置) →