(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第百一条
施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十九条第七項又は第八項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十九条第七項又は第八項の規定によりされた協議とみなす。
施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十九条第七項又は第八項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十九条第七項又は第八項の規定によりされた協議とみなす。