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東日本大震災復興特別区域法 第七十条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(土地の立入り等に伴う損失の補償)

第七十条

被災関連市町村等は、第六十五条第一項又は第六十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2実施主体は、第六十七条第一項第六十八条第一項又は同条第二項において準用する第六十六条第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3前二項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項の規定による指定を受けた法人に関する同条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第二項から第五項までの規定による事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表並びに旧復興特区法第四十三条の規定による地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置については、なお従前の例による。

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