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東日本大震災復興特別区域法 第七十一条 (資料の提出その他の協力)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(資料の提出その他の協力)

第七十一条

復興整備計画を作成若しくは変更しようとする被災関連市町村等又は実施主体(国、都道県又は市町村に限る。)は、復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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