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東日本大震災復興特別区域法施行令 第十一条 (権限の委任)

平成二十三年政令第四百九号政令
(権限の委任)

第十一条

第四十八条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十九条第五項及び第六項(これらの規定のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項及び第二項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第五十四条第九項並びに第五十六条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

2第四十九条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

3第四十九条第五項及び第六項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

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