条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法施行令 第六条 (土地改良事業の要件等)

平成二十三年政令第四百九号政令
(土地改良事業の要件等)

第六条

第五十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業(法第二条第十一項に規定する土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 次号及び第三号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第一項各号(同項第六号及び第七号を除く。第三号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
  2. 土地改良法施行令第五十条第二項から第十四項までに規定する計画に従って行う土地改良事業当該各項に規定する事業に該当するものであること。
  3. 土地改良法施行令第四十九条第一項に規定する一体事業当該一体事業を構成する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第二号、第三号若しくは第七号に掲げる事業がそれぞれ同令第五十条第一項各号のいずれかに該当するものであること。

2第五十二条第一項の規定により被災関連都道県(法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。第八条において同じ。)が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第七十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十二条第一項の規定により被災関連都道県(同法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号、第二号の四から第二号の六まで、第二号の九、第二号の十及び第三号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあり、同項第二号の二、第二号の三、第二号の七、第二号の八及び第四号中「法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第二号の十一及び第二号の十二中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により被災関連都道県」とし、同項第六号の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法施行令第六条(土地改良事業の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域) 東日本大震災復興特別区域法施行令 目次 第七条(集団移転促進事業の特例) →